資産保全のプロフェッショナルが
お客様を永続的にお守りします

まずは、経営者様の将来ビジョンを具体的にお聞かせください。

何年後に事業をどうしたいのか?
後継者はどうするのか?
いつまでにどのくらいの資産を作りたいのか?

これら事業計画と経営者ご自身の夢や目標に合わせるかたちで、
資⾦計画などを⽴案するコンサルティングをいたします。

ご相談内容の例

相続対策

  • 死亡生命保険金、死亡退職金を使った非課税枠の活用
  • 生前贈与、相続時精算課税贈与の活用
  • 配偶者の居住用財産の贈与の活用
  • 一般社団法人等の活用
  • 太陽光発電設備を利用した特定事業用宅地等の活用
  • 土地、建物の評価減対策
  • 養子縁組による基礎控除等の拡大と孫を活用した相続対策

争族対策

  • 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
  • 遺産分割ができるようにした生前の財産整理
  • 信託等を活用した相続対策
  • 事業承継円滑化法の活用

納付資金対策

  • 相続取得した株式を発行会社による自社株買いの活用
  • 生命保険金の活用
  • 金融機関からの借入の活用
  • 自社株の納税猶予の活用
  • 不動産の賃貸収入を活用
  • 超過物納の活用
  • 自社株式の戦略的物納の事前対策

コンサルティング事例

相続対策未成年者・障がい者がいる場合の生命保険&信託の活用

財産の相続はどうする?

未成年者・障がい者がいるケースで相続対策する場合、誰にどの財産を渡すのかという問題となります。
様々な思いはありますが、多くの⽅は、配偶者に財産を残すことを考えられます。
確かに、配偶者が相続をした場合は、優遇措置の配偶者の税額軽減により、最低1億6千万円までは課税されません。
しかし、安易に配偶者に財産を集中させると、⼆次相続(配偶者の相続)の際に、再び相続税の対象となる可能性があります。
また、⼆次相続対策を⾏うため、配偶者ではなく、障がい者の「⼦」に財産を残したいと考えた場合、残した財産の管理をどうしようか、という次なる問題も考えられます。

このような場合に、どのように相続対策が考えられるのでしょうか。
私たちは、⽣命保険と信託を組み合わせての活⽤を提案いたします。
提案の理由として、⽣命保険と信託にそれぞれの活⽤メリットがあるからです。

生命保険の加入

保険加⼊のメリットは次の2つが考えられます。

1つ⽬に、障がい者の方の⽣活保障の⾯です。
対策をしなければ、遺産分割協議であまり主張ができない障がい者の方は不利になりやすいです。
しかし、⽣命保険に加⼊しておくと、⽣命保険⾦は遺産分割の対象とはならず、受取⼈固有の財産として扱われるため、障がい者の方が不利になることなく、安⼼して障がい者の方の⽣活保障の⾯を担保することができます。

2つ⽬に、節税の⾯です。
対策をしなければ、現⾦にそのまま課税されます。
しかし、⽣命保険⾦に加⼊しておくと、⽣命保険⾦の⾮課税枠500万円があるので、最低でもその⾮課税枠分の⽣命保険に加⼊することで節税の効果が⽣まれ、より多くの財産を残すことにもつながります。

信託の活用

信託を組み合わせる理由について、障がい者の⽅の財産管理と、その⽣活資⾦を確保することが可能となるためです。

障がい者の⽅が相続の際に、よく起こりうる勘違いをご紹介させていただきます。

相続税法上、申告の際に障がい者の⽅は、障がい者控除を受けることができます。
相続⼈の中には、障がい者の⽅が財産を相続しても使えないと考え、他の相続⼈に財産を相続させて、その財産で障がい者の⽅の世話をする場合があります。

このような場合には、障がい者控除は利⽤できません。障がい者控除を活⽤するには、必ず障がい者本⼈が相続することが必要となります。
だからといって、障がい者の⽅が財産を相続しても財産管理のことが⼼配となります。

そこで信託を活用することがあります。

事業承継対策事業承継を行う際の資金対策

事業承継には資金対策が重要

事業承継といっても様々な場合が考えられます。
ただし、どれも資⾦が必要となる場合があります。
資⾦対策として、2つの事例をご紹介させていただきます。

ケース1:自社株の買取

まず、1つ目が会社に自社株を買い取ってもらい納税する場合です。
このような場合にどのような問題が想定され、どのような対策が考えられるのでしょうか。
相続人が相続等で取得した自社株を会社に買い取ってもらい、現金で納付するときは、他の株主は自分を売主に追加してほしいという「売主追加請求権」がありません。

しかし、株式の相続人が株式総会において、当該株式について議決権を行使した場合には、適用されないという点がございます。

また、買取りの対象となった者が所有している相続株を除いた残りの株式で、議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
さらに、財源規制もございますので、買取価額は分配可能額を超えることはできませんし、買取資金も必要となります。

なお、会社が取得した金庫株は議決権がなくなりますので、後継者の経営権が脅かされない程度までしか買取りができないということになります。

そこで、買取資金は、役員を被保険者とする会社受取りの役員退職金と同様の逓増定期保険、長期平準定期保険、終身保険で用意することで事前に対策できる場合が考えられます。

ケース2:死亡退職金

つぎに、2つ目が社長の死亡退職金を出す場合です。
このような場合にどのような問題が想定され、どのような対策が考えられるのでしょうか。

社長の相続時に、相続税法上は、一般的に、死亡退職金は一部非課税で、弔慰金は非課税とされます。
これらの対策をするために、役員退職慰労金は生命保険で準備する場合が考えられます。

ただし、役員退職慰労金は従業員の退職金と異なり、積み立ての過程では法人税法上の費用たる損金とはなりません。

したがって、逓増定期保険や長期平準定期保険や終身保険という生命保険でその準備を行うことが重要となってきます。
終身保険を除き、一部損金処理が可能となる場合がございますので、節税をしながら含み資産を形成していくことが可能となります。

そして、死亡時には会社が受取り、それを原資にして死亡退職金を支払うことが可能となります。

しかし、ここで注意すべきポイントとして、社長が死亡時に在籍していることと、ポイント方式の役員退職慰労金規定を作成しておかないと、功績倍率に準じた方法によって、社長が会長等に退いた後の低くなった月額給与を基準に計算されてしまいます。
資金の準備はできていても、想定していた結果とはならないことになる場合がございますので留意が必要となります。